ASAインターネットサービス利用規約第1章 総 則(利用規約の適用)
(利用規約の変更)
(協 議)
(特 約)
第2章 サービスの種類および提供区域(ASAインターネットサービスの種類)
(提供区域)
第3章 契 約(契約の単位)第8条 当社は、ASAインターネットサービス契約の申込があった都度、ASAインターネットサービスの種類ごとに1つのASAインターネットサービス契約を締結します。この場合、接続専用線、利用者回線または識別符号の数にかかわらず、1つのASAインターネットサービス契約とします。 (契約申込の方法)第9条 ASAインターネットサービス契約をする場合には、次に掲げる事項について記載した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の手続に従い申込がなされたときは、申込者に対し個人向け端末型ダイアルアップIP接続サービスを利用するためのユーザIDおよびパスワードを交付します。 3 契約者は、前項のパスワードを自ら変更することができます。又当社の指示にて変更していただく事もあります。 (契約申込の承諾)第10条 ASAインターネットサービス契約は、前条のASAインターネットサービス契約の申込に対し、当社が承諾したときに成立します。 2 当社は、個人向け端末型ダイアルアップIP接続サービス契約が成立したときは、ユーザIDおよびパスワードを記載した当社所定の書面をすみやかに契約者に送付します。 3 当社は、次の場合には、ASAインターネットサービス契約の申込を承諾しないことがあります。
(最低利用期間)第11条 全ての種類のサービスにおいて、その最低利用期間は一年とし、起算日は、サービスの提供を開始した日とします。 2 最低利用期間ごとに利用料を定めます。 3 契約者は、前項の最低利用期間内にサービスの提供を受けるための契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金を、当社が定める期日までに一括 して支払っていただきます。 4 契約者は、第2項の最低利用期間内にサービスの品目を変更した場合または契約者端末設備等の設置場所変更に伴う接続専用線の移転があった場合は、その変更または移転前の月額料金(接続専用線の使用料金(以下「専用回線使用料」といいます。)の部分に限ります。)の額から、変更または移転後の月額料金(専用回線使用料の部分に限ります。)の額を控除し、残額があるときはその残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに一括して支払っ ていただきます。 5 前各項の規定にかかわらず、当社は、最低利用期間を設定しない短期の接続サービスを提供することがあります。この場合の利用料等は、別途個別に定めるものとします。 (契約事項の変更)第12条 ASAインターネットサービス契約の契約事項のうち、ASAインターネットサービスの種類の変更を希望する場合は、ASAインターネットサービス契約 をいったん解除し、新たにASAインターネットサービス契約の申込をしていただきます。 2 契約者は、ASAインターネットサービスの品目の変更または契約者端末設備等の設置場所変更による接続専用線の移転を希望する場合は、その変更または移転にかかる事項を記載した当社所定の変更申込書を当社に提出していただき ます。 3 前2項の契約事項の変更の希望があった場合は、当社は、第10条(契約申込の 承諾)の規定に準じて取り扱います。 第4章 権利の譲渡および承継等(権利の譲渡)第13条 契約者は、ASAインターネットサービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。 (契約者の地位の承継)第14条 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて承継の日から30日以内に当社に届け出ていた だきます。 2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した場合 も同様とします。 3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。 (契約者の氏名等の変更の届出)第15条 契約者は、その氏名(商号)または住所に変更があったときは、すみやかにその旨を当社所定の書面により当社に届け出ていただきます。 2 前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類 を提示していただくことがあります。 第5章 利用停止および契約の解除(利用停止)第16条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6カ月以内で当社が定める期間(ただし、ASAインターネットサービス契約者がASAインターネットサービスの料金等を支払わないときは、その料金等が支払われるまでの間)そのASAインターネットサービスの利用を停止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりASAインターネットサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 (当社が行う契約の解除)第17条 当社は、前条の規定によりASAインターネットサービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのASAインターネットサービス契約を解除することがあります。 2 当社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障をおよぼすと認められたときは、前条の規定にかかわらず、ASAインターネットサービスの利用停止をしないでそのASAインターネットサービス契約を解除することがあります。 3 当社は、前2項の規定により、そのASAインターネットサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。 (契約者が行う解除)第18条 契約者は、ASAインターネットサービス契約を解除しようとするときは、専用線IP接続サービスについては、解除しようとする日の3カ月前までに、それ以外の種類については、解除しようとする日の1カ月前までに、当社所定の書面によりその旨を当社に通知していただきます。 第6章 ドメイン名およびIPアドレスの代行申請および接続専用線の収容(ドメイン名およびIPアドレスの代行申請等)第19条 当社は、契約者から要求があった場合、ASAインターネットサービスに関し使用するドメイン名およびIPアドレスの取得申請手続を代行します。この場合、契約者は当社に対し代行申請費をお支払いいただきます。 2 前項において、ドメイン名またはIPアドレスを取得できない事態が生じた場合、当社は、その取扱いについて契約者と協議するものとします。 3 端末型ダイアルアップIP接続サービスおよび個人向け端末型ダイアルアップIP接続サービスにおいては、当社が指定するドメイン名およびIPアドレスを使用していただきます。ただし、端末型ダイアルアップIP接続サービスについては、契約者から特に要求があった場合、ドメイン名に限り取得申請手続 を代行します。 (接続専用線)第20条 契約者が専用線IP接続サービスに関し利用する接続専用線については、当社が第一種電気通信事業者と契約するものとし、当該接続専用線は、当社名義に よる単独契約とします。 2 当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、第一種電気通信事業者が取り付けた保安器または配電盤等を接続専用線の一端とします。ただし、第22条(回線接続装置の設置)の規定により当社が当社回線接続装置を設置する場合は、その回線接続装置を接続専用線の一端とします。 3 第18条(契約者が行う解除)の規定により専用線IP接続サービス契約の解除があったとき、当社は、当該解除により接続専用線として利用されなくなった専用回線(以下「専用回線」といいます。)の施設設置負担金にかかる権利(当該権利が存在する場合に限ります。)を契約者に移転します。ただし、第17条(当社が行う契約の解除)による場合にはこの限りではありません。 4 前項の権利の移転は、当該解除のあった日とします。 5 第3項の権利の移転に伴い第一種電気通信事業者の手続きに関し必要となる費用については、契約者が負担するものとします。また、当該解除のあった日以降に発生する専用回線の費用については、契約者が当該第一種電気通信事業者 に直接支払うものとします。 (接続専用線の収容アクセスポイント)第21条 接続専用線は、当社が指定するアクセスポイントに収容します。 2 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、回線を別のアクセスポイントに収容替えすることがあります。 3 前項の規定により、接続専用線を別のアクセスポイントに収容替えする場合には、あらかじめその旨を契約者に通知します。 第7章 端末設備等 (回線接続装置の設置)第22条 当社は、契約者と専用線IP接続サービスまたはLAN型ダイアルアップIP接続サービスについてASAインターネットサービス契約を締結したときは、接続専用線または利用者回線の一端に当社回線接続装置を設置します。 2 当社は、前項の当社回線接続装置の設置場所を定めるときは、契約者と協議し ます。 3 第1項の規定にかかわらず契約者が、接続専用線または利用者回線の一端に契約者回線接続装置の設置を希望する場合は、契約者回線接続装置の名称その他その契約者回線接続装置を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。これを変更する場合も同様とします。 4 当社は、前項の希望があった場合は、その契約者回線接続装置が当社が別に定める機種に該当する場合に限りその設置を承諾します。 5 契約者は、接続専用線または利用者回線に接続されている契約者回線接続装置 を取り外すときは、あらかじめその旨を当社に通知していただきます。 (契約者端末設備の接続)第23条 契約者は、接続専用線または利用者回線の一端に設置されている当社回線接続装置に契約者端末設備を接続しようとする場合は、契約者端末設備の名称その他その契約者端末設備を特定するための事項について記載した当社所定の書面 を当社に提出していただきます。これを変更する場合も同様とします。 2 当社は、前項の契約者端末設備の接続について、その契約者端末設備が当社が別に定める技術的事項等に適合しない場合を除き、その設置を承諾します。 3 契約者は、当社回線接続装置に接続した契約者端末設備を取りはずすときは、あらかじめその旨を当社所定の書面により当社に通知していただきます。 (利用者回線の契約者端末設備等)第24条 契約者は、端末型ダイアルアップIP接続サービスまたは個人向け端末型ダイアルアップIP接続サービスを利用するために利用者回線に接続される契約者端末設備等の名称その他その契約者端末設備等を特定するための事項について 記載した当社所定の書面をあらかじめ当社に届け出ていただきます。これを変更する場合も同様とします。なお、第9条第2項所定の手続により契約申込を行う場合には、当該手続に従ってかかる届出を行っていただきます。 2 当社は、前項の契約者端末設備等について、その契約者端末設備等が当社が別に定める技術的事項等に適合しない場合を除き、その設置を承認します。 (契約者端末設備等に異常がある場合の検査)第25条 当社は、接続専用線または利用者回線に接続されている契約者端末設備等に異常がある場合その他ASAインターネットサービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その契約者端末設備等の接続が技 術的基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合を除き、検査を受けることを承諾 していただきます。 2 検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 3 1項の検査を行った結果、契約者端末設備等が技術的事項等に適合していると認められないときは、契約者は、その契約者端末設備等を接続専用線から取りはずすか、またはその契約者端末設備等が接続されている利用者回線からASAインターネットサービスの使用の中止を行っていただきます。 第8章 自営電気通信設備等(自営電気通信設備等の設置)第26条 契約者は、接続専用線または利用者回線の一端において、または一端に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備等の接続を希望する場合は、自営電気通信設備等の名称その他その自営電気通信設備等を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出していただきます。これを変 更する場合も同様とします。 2 当社は、前項の希望があった場合は、次の場合を除いて、その接続を承諾しま す。
3 契約者は、第1項の規定により接続した自営電気通信設備等を取りはずすときは、あらかじめその旨を当社に通知していただきます。 (自営電気通信設備等に異常がある場合の検査)第27条 接続専用線または利用者回線に接続されている自営電気通信設備等に異常がある場合その他ASAインターネットサービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第25条(契約者端末設備等に異常がある場合の検査)の規定 に準じて取り扱います。 (契約者の維持責任)第28条 契約者は、接続専用線または利用者回線に接続した契約者端末設備等または自営電気通信設備等を正常に稼働するように維持していただきます。 第9章 料金等(料金等)第29条 当社が提供するASAインターネットサービスの料金の体系は、次のとおりと します。
(料金等の支払)第34条 契約者は、料金等について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関において支払っていただきます。 2 契約者は、前項に定めるほか、料金等について当社が指定する方法により、契約者の預金口座からの口座振替払を行うことができます。 3 契約者は、前項に定めるほか、料金等について当該クレジット会社の規約において定められた振替日に契約者指定の預金口座から引き落とされるものとしま す。 (使用権)第35条 当社は、個人向け端末型ダイアルアップIP接続サービスの通信料金に関して、特定の識別符号に対し使用権を設定することがあります。 2 当社は、当社が使用権を設定した識別符号を特定の商品に添付する方法により 頒布することがあります。 3 当社は、契約者の識別符号に使用権が設定されている場合、当該契約者に対する通信料金の請求金額から使用権として設定された金額をあらかじめ差し引い たうえ、請求を行うものとします。 4 一度設定された使用権は、他の識別符号に譲渡することはできないものとしま す。 5 第1項により設定された使用権の有効期間は、ASAインターネットサービス契約が成立したときより6カ月間とします。 (割増金)第36条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額の割増金に、これに対応する消費税額を加算した額を 支払っていただきます。 (延滞利息)第37条 契約者は、料金等(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限 りではありません。 (消費税の取扱い)第38条 契約者は、ASAインターネットサービスの提供にかかる消費税を負担していただくものとし、当社が別途算出する消費税額を支払っていただきます。 (端数処理)第39条 当社は、消費税額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。 2 当社は、前項に定める場合を除き料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 第10章 損害賠償(損害賠償)第40条 当社は、ASAインターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのASAインターネットサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、12時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害の賠償請求 に応じます。 2 前項の場合における損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害とし、ASAインターネットサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(12時間の倍数である場合に限ります。)に対応する当該ASAインターネットサービスに係る月額料金に相当する額に、これに対応する消費税額を加算した額の範囲内でかつ、その総額は、1カ月相当額に、これに対応する消費税額を加算した額を限度とします。 3 当社は、第一種電気通信事業者の責に帰すべき理由により、ASAインターネットサービスの提供ができなかった場合、当社がその第一種電気通信事業者から受領する損害賠償額をASAインターネットサービスが利用できなかった契約 者全員に対する損害賠償の限度額として、かつ、契約者に現実に発生した通常 損害に限り賠償請求に応じます。 4 第1項の場合において、当社の故意または重大な過失によりASAインターネットサービスの提供をしなかったときは、第2項の規定は適用しません。 5 天災、事変その他の不可抗力により、ASAインターネットサービスを提供できなかったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。 (免 責)第41条 当社は前条の場合を除き、契約者がASAインターネットサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について、その損害を賠償 する責を負いません。 第11章 保 守(当社の維持責任)第42条 当社は、ASAインターネットサービス用設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。(利用中止)第43条 当社は、次の場合には、ASAインターネットサービスの利用を中止していただくことがあります。
2 当社は、前項の規定によりASAインターネットサービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場 合は、この限りではありません。 (ASAインターネット設備の修理または復旧)第44条 契約者は、契約者端末設備等または自営電気通信設備等(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している契約者端末設備等または自営電気通信設備等を除きます。以下この条において同じとします。)が接続専用線また は利用者回線に接続されている場合であって、ASAインターネットサービスを利用することができなくなったときは、その契約者端末設備等または自営電気通信設備等に故障がないことを確認のうえ、その旨を当社に通知していただ きます。 2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、アクセスポイントにおいて当社が別に定める方法により試験を行いその結果を契約者に通知 します。 3 当社は、前項の試験によりASAインターネット設備に故障がないと判断した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者端末設備等または自営電気通信設備等にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に、これに対応する消費税額を加算した額を負担していた だきます。 4 当社は、ASAインターネット設備に障害が生じまたはそのASAインターネット設備が滅失したことを知ったときは、すみやかにそのASAインターネット設備を修理しまたは復旧します。この場合において、その全部を修理または復 旧できないときは、第45条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、公共性の高い順位に従って修理または復旧します。 (通信利用の制限)第45条 当社は、事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信およ び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置をとることがあります。 第12章 雑 則(秘密保持)第46条 契約者および当社は、ASAインターネットサービス契約の履行に関し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らしてはならないものとします。 (契約者の義務)第47条 契約者は、次のことを守っていただきます。
2 契約者は、ASAインターネットサービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
3 契約者は、第1項の規定に違反してASAインターネット設備を亡失しまたは毀損したときは、その補充、修繕その他工事等に必要な費用を支払っていただ きます。 4 契約者は、接続専用線または利用者回線または識別符号を契約者以外の者に使用させる場合は、前3項のほか次のことを守っていただきます。
5 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、契約者は経由するすべての国の法令等、通信業者の約款等およびすべてのネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的として使用しない ものとします。 (情報の管理)第48条 契約者は、ASAインターネットサービスを使用して受信し、または送信する情報については、ASAインターネットサービス設備の故障による消失を防止 するための措置をとるものとします。 (契約者からの接続専用線の設置場所の提供等)第49条 接続専用線の一端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この条において同じとします。)または建物内において、接続専用線および当社回線接続装置を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。 2 当社は、接続専用線の一端のある構内または建物内において、契約者から管路等の特別な設備を使用して屋内配線等の電気通信設備を設置することを求められたときは、契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。 3 当社がASAインターネットサービス契約に基づいて設置する当社回線接続装置に必要な電気は、契約者から提供していただきます。 (技術的事項)第50条 ASAインターネットサービスにおける基本的な技術的事項は、別表第2号のとおりとします。 附 則この約款は平成 8年 3月 1日から実施します。 |